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相場を知って無駄なく相続相続申告を依頼した場合の相場

相続が発生した場合、ご家族にとっては申告期限内にてさまざまな手続きを済ませることは大きな負担です。また、専門的な知識が必要で、相続申告にミスがあった場合のは追徴課税や加算税などの無駄な出費が嵩むこともあります。そのため、多くの場合では税理士に依頼することが多いです。その際に気になるのが 依頼費用です。
以下に相続の申告を税理士に依頼した場合の相場を紹介します。

遺産総額の0.5%〜1%+加算費用
報酬規定は税理士によって異なります。

遺産総額の1%を元にすると以下のような表になります。

遺産総額 申告料金
~5,000万円 25万円+加算費用
~6,000万円 30万円+加算費用
~7,000万円 35万円+加算費用
~8,000万円 40万円+加算費用
~9,000万円 45万円+加算費用
1.0億円 50万円+加算費用

申告費用をシミュレーション

以下のシミュレーションは『相続人数=総額の10%/一人当たり』『土地の数=6万円/1ヶ所』『非上場株式の数=10万円/1社』とした仮定した場合です。

遺産総額
万円
遺産総額小計:0万円
相続人数
相続人数小計:0万円
土地の数
ヶ所
土地の数小計:0万円
非上場株式の数
株式小計:0万円
合計金額:0万円

相場を知って無駄なく相続相続手続きに必要な書類

相続手続きは多くの書類を揃える必要があります。相続人を確定するための戸籍一式、印鑑証明、不動産や預貯金の証明書など、必要な書類は多岐にわたります。
以下では必要となる書類を簡潔に紹介します。

1.遺言書がある場合

遺言書がある場合の必要書類は以下になります。

取得する書類

対象者 書類の名称 入手先 備考
亡くなられた方
(被相続人)
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれか
  • 自筆証書遺言:自宅等又は法務局
  • 公正証書遺言:公証役場
  • 秘密証書遺言:自宅等
自筆の証書遺言、秘密証書遺言に関しては家庭裁判所で「検認」が必要
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
本籍地の市区町村 出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要
住民票の除票、戸籍の附票のいずれか
  • 住民票の除票:住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの
新しく所有者になる方 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) 本籍地の市区町村 亡くなられた方の死亡日以降に発行されたもの
固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付 登記申請をする日の属する年度のものが必要
住民票 住所地の市区町村

作成する書類

作成する者 書類の名称 備考
新しい所有者(相続人) 登記申請書 自筆の証書遺言、秘密証書遺言に関しては家庭裁判所で「検認」が必要
新しい所有者と代理人 委任状 代理人による申請の場合に必要
(新しい所有者が手続する場合は不要)
新しい所有者
(又は代理人)
相続関係説明図 戸籍・除籍謄本(抄本)の原本の還付を希望しない場合は不要

2.法定相続分の相続の場合

法定相続分の相続は、遺産を分配する際に民法で定められた各相続人の遺産取得割合(取り分)に従って相続することです。
法定相続分の相続の場合は以下のような書類が必要になります。

取得する書類

対象者 書類の名称 入手先 備考
亡くなられた方
(被相続人)
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
本籍地の市区町村 出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要
住民票の除票、戸籍の附票のいずれか
  • 住民票の除票:住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの
法定相続人 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) 本籍地の市区町村 亡くなられた方の死亡日以降に発行されたもの
固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付 登記申請をする日の属する年度のものが必要
住民票 住所地の市区町村

作成する書類

作成する者 書類の名称 備考
新しい所有者(相続人) 登記申請書 相続人が複数いる場合、法定相続分に従って登記をするのであれば、相続人全員で申請するほか、相続人のうち1名が相続人全員分を申請することが可能
新しい所有者と代理人 委任状 代理人による申請の場合に必要
(新しい所有者が手続する場合は不要)
新しい所有者
(又は代理人)
相続関係説明図 戸籍・除籍謄本(抄本)の原本の還付を希望しない場合は不要

3.遺産分割協議の場合

遺言書がない場合に、相続人全員が故人の遺産を誰がどのように分配するかを話し合い、合意する場合です。
遺産分割協議の場合は以下のような書類が必要になります。

取得する書類

対象者 書類の名称 入手先 備考
亡くなられた方
(被相続人)
  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
本籍地の市区町村 出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要
住民票の除票、戸籍の附票のいずれか
  • 住民票の除票:住所地の市区町村
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村
登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの
法定相続人 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) 本籍地の市区町村 亡くなられた方の死亡日以降に発行されたもの
印鑑証明書 住所地の市区町村 遺産分割協議書に押印された印鑑に関するもの
固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付 登記申請をする日の属する年度のものが必要
法定相続人のうち、新しく所有者になる方 住民票 住所地の市区町村

作成する書類

作成する者 書類の名称 備考
新しい所有者(相続人) 登記申請書
新しい所有者と代理人 委任状 代理人による申請の場合に必要
(新しい所有者が手続する場合は不要)
法定相続人 遺産分割協議書
新しい所有者
(又は代理人)
相続関係説明図 戸籍・除籍謄本(抄本)の原本の還付を希望しない場合は不要