相続した不動産の売却までの流れを詳しく解説
- 相続税コラム
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相続によって不動産を取得する予定、もしくは取得した場合、不動産を売却することが決まっている場合は、維持費や管理の負担を避けるため、早期の売却を検討するケースは少なくありません。とはいえ、不動産は買い手が付かなければ売ることはできず、その間も維持費や管理費の負担がのしかかってきます。
今回はそんな、相続で取得した不動産の売却の流れを相続開始のタイミングから解説します。
目次
不動産という財産の特徴
不動産は相続によって突然手に入るということもあります。
相続人がそこに住むのであれば問題ありませんが、ご自身で住む予定もなければ、賃貸に出すにはリフォームが必要な場合もあります。また、不動産を保有している限り、負担となってくる維持費、固定資産は大きな負担となります。さらに、山林などの場合には手入れも必要で、空き家もトラブルに発展するケースもあります。
このように持っているだけでも負担が発生する場合はできるかぎり早めに売却する必要があります。
相続手続きの流れと、売りに出せるタイミングとは?
相続手続きの流れと、いつから売りに出していいのかを解説します。
①遺言書、公正証書遺言の確認
自筆証書遺言の場合
自筆の遺言書は扱いかを誤ると相続人間でのトラブルや、無効になる危険性があります。
開封には注意する。
封印されている遺言書は家庭裁判所の手続きを経ずに開封すると、5万円以下の過料の対象になります。
開封してしまっても遺言の効力が失われることはありませんが、相続人間でのトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。
家庭裁判所で「検認」手続きが必要
遺言書の内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐために家庭裁判所で検認の手続きを行います。
必要な書類は以下になります。
- 遺言書
- 被相続人の戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本など
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書のことです。原本は公証役場で保管されるため、無効になるリスクがほとんどありません。
②もし遺言書がない場合は法定相続人を確認する
遺言書が確認できない場合は、遺産分割協議で法定相続人全員の合意を得て財産の分割が行われます。
③遺産分割協議書の作成
相続人全員で『誰が、どの財産を相続するか』の取り決めを行い、合意文書である遺産分割協議書を作成します。
『遺産分割協議書がまとまったタイミングで売却が可能になる』
遺産分割協議書がまとまった後に不動産の売却が可能になります。
例外として遺産分割が終わっていない状態でも、相続人全員の同意がある場合には売却が可能です。
不動産はすぐには売れないことが多いので必ず早めに売却のための行動へ移しましょう。
④相続登記
遺産分割協議書の作成ができたタイミングで管轄する法務局にて登記を行います。
相続の不動産登記は、不動産売買に比べても準備書類が多く、専門的な知識も必要になるため、多くの相続人は難しいと感じることが多いでしょう。また、必要書類も『被相続人の出生から死亡までの戸籍一式』『 相続人全員の戸籍謄本・住民票』『遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印付き)』『 不動産の固定資産評価証明書』などが必要になります。
相続に対応する税理士事務所や司法書士などに協力を仰ぐのが近道でしょう。
⑤不動産の売却
不動産を売却(引き渡し)するには、まず相続登記を完了させることが欠かせません。
遺産分割協議書の内容がまとまった段階で速やかに登記を行い、その後並行して売却手続きを進めれば、スムーズに引き渡しまで完了できます。
まとめ
相続登記の義務化や税金の申告など、専門知識が求められる場面も多いため、司法書士や税理士、不動産会社といった専門家のサポートを受けながら進めると安心です。スムーズな売却のためには、早めに準備を始めることが大切です。