『雛形あり』財産目録の作成方法。オンラインで財産目録を作成できます。
- 相続税コラム
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相続手続きにおいて、重要になる『財産目録』は、被相続人が遺した不動産・預貯金・株式・保険などの財産を一覧化した書類であり、相続人間の合意や相続税申告の資料として欠かせません。今回は財産目録の記入法と注意点を紹介します。
また、当サイトで入力フォームを埋めて印刷していただく財産目録の作成フォーマットも作成しました。
目次
財産目録の作成はこちらから
以下より財産目録を入力、A4サイズでプリントアウトすることができます。
https://souzoku.zeirishi-kensaku.com/zaimoku/
財産目録とは?
財産目録は、不動産屋、預貯金、金融資産、保険などの財産の内訳をリスト化したものです。
財産目録には決まった書式はない
財産目録には決まった書式はありません。そのため、手書きでもパソコンでエクセルなどを使用して作成しても構いません。ただ、財産を確実に把握できるように明記をしておく必要があります。
例えば・・・
- 預貯金であれば銀行名・支店名・口座番号
- 不動産であれば所在地・地目・地積
- 株式であれば銘柄・株数
といった具体的な情報を明記しておくと、後々の相続手続きや相続税申告がスムーズになります。また、負債(借入金や未払金)も財産の一部として記載する必要があり、資産と負債を一覧にまとめることで正確な相続財産の全体像を把握できます。
「財産目録」の具体的な作成方法
財産目録の具体的な記入方法を解説していきます。
紹介する記入方法を参考にしながら、財産目録を記入してみましょう。
①作成日
作成日を記入します。
②作成者名
作成者名を記入、押印します。
ここで使用する印鑑は法律では実印が必要であるとは定められていませんが、信頼性を高めるためにも印鑑証明書を添付し、実印で押印しましょう。
③不動産(土地)
登記事項証明書を手元に用意して記載しましょう。
土地の財産の種類(地目)には、土地/宅地/田/畑/山林などがあります。
所在地は登記事項証明書を参考に記入しましょう。また、登記簿上の面積も記入します。
相続時評価額が未定の場合は毎年届く、固定資産税納税通知書に記載してある固定資産税評価額を記入しましょう。
実際の評価額を正確に算定するには、専門知識が欠かせません。税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
④不動産(建物)
建物の財産の種類には、建物/居宅/共同住宅/店舗/倉庫/区分建物などがあります。
土地と同様に所在地、登記簿上の面積、固定資産税評価額を記載します。
備考には構造、階数などを書いておくのもいいでしょう。
実際の評価額を正確に算定するには、専門知識が欠かせません。税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
⑤預貯金
預貯金の場合は、銀行名、口座種別、口座番号、残高を記入します。
⑥自動車
メーカー(車種名)、登録番号、車体番号、評価額を記載します。
評価額は判断がつかない場合が多いため査定に出すといいでしょう。
⑦金融資産
財産の種類を記入します。例として上場株を上げます。証券会社、所有株の詳細、数量、総額を記入します。
⑧借入金
財産目録には負債も記入します。
借金、住宅ローン、そのほかの未払金(家賃、医療費、カードローン)などが負債にあたります。
財産種別は借入金、債権者の詳細(見本では銀行)、金額などを記載します。
備考には返済状況などを記載するといいでしょう。
⑨生命保険
保険の種類を記入し、保険会社、保険証券番号、金額を記入します。
備考に受取人を書いておくといいでしょう。
⑩合計金額
合計金額を記載します。
財産目録を記載するときの注意点
法律で決まった様式がないため、誰が見ても財産の内容がわかるようにしておくのが重要です。
特に、市区町村から届く固定資産税納税通知書の固定資産税評価額はあくまで、固定資産税や不動産取得税など地方税の算定基準に使用しているものです。
そのためそのまま財産目録として使用することはできません。
相続税の評価額は土地の状況や地域によって大きく異なるため、正確に算定するには専門知識が欠かせません。迷ったときは税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
まとめ
財産目録は相続においてトラブルを避けるために重要な書類です。正確に作成することで、遺産分割協議の円滑化につながります。まずは財産目録を正しく整理してみてはいかがでしょうか。

